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手続案内

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  • 在留カード

    在留カードとは中長期滞在する外国人に対して交付される証明書で、日本へ入国する際に空港で交付されます。
    日本に滞在する期間はいかなる時であっても常に携帯してなければなりません。短期滞在の学生は在留カードがありません。そのため、常にパスポートを携帯してください。在留カードの交付を受けた人は、住むところ(住居地)を定めた日から14日以内に、住んでいる市町村区で居住地の届出(転入届)をする必要があります。

  • 在留期限更新

    在学期間が入国時に付与された在留期限を超える場合、入国管理局で在留期限の更新を申請し、許可を得る必要があります。在留資格の期間更新許可申請は、在留期限の3か月前から入管で受け付けてもらうことが可能です。

  • 資格外活動許可

    アルバイトをするには、資格外活動の許可を受ける必要があります。許可を受けずにアルバイトをしたり、法律で決められた規定の時間以上働いてしまうと資格外活動の違反行為となり、罰則を科せられ、退去強制の対象となります。“留学”の在留資格を持っている外国人が資格外活動許可する際には、空港で入国管理局の“資格外活動許可”を取得する必要があります。
    “資格外活動許可”の期限は在留資格の期限と同じです。

  • 銀行口座開設

    ビザの延長、アルバイト、奨学金を受け取る際など、銀行口座の開設が必要です。
    郵便局のゆうちょ銀行を除いた普通の日本の都市銀行では、日本に来てから半年に満たないの留学ビザを持った学生や短期滞在ビザの学生は口座を開設することができません。行知学園の学生は学校を通して銀行の口座を開設することができます。

    ※在留カード、保険証、銀行通帳、キャッシュカードはいかなる理由であっても絶対に他人に保管してもらったり、または他人に貸してはいけません。犯罪に利用される可能性があります。万が一犯罪組織に利用された場合、共犯とみなされ、厳重な刑罰が科されます。